介護保険は、社会全体で介護を〈支え合う〉制度です。

 

介護保険は、40歳以上の人が被保険者(加入者)となり保険料を納め、介護や支援が必要と認定されたときに介護保険サービスを利用できる制度です。

 

 

保険者(豊中市)は、地域の高齢者が安心して生活できるよう総合的支援を行います。また、できるだけ介護や支援が必要にならないように介護予防事業なども行っています。

 

サービス提供事業者(ヘルパーステーション千志)は利用者に合った介護保険サービスを提供します。

 

【被保険者】

40歳以上65歳未満の方             ➡第2号被保険者

65歳以上の方                  ➡第1号被保険者

 

【保険者】

豊中市(お住いの市町村)

・介護保険制度の運営

・介護保険被保険者証の交付

・要介護、要支援の認定

 

【サービス提供事業者】

ヘルパーステーション千志などの指定を受けた事業所

 

 

 

介護保険サービスご利用には申請が必要です

日常生活に支障があり、介護サービスを利用したいときは豊中市に申請が必要です。

 

【申請の種類】

申請窓口は豊中市役所の高齢施策課です。

申請はご本人またはご家族が行いますが、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設・地域支援包括センターなどに代行も可能です。

 

(新規申請)

介護認定を受けておらず、はじめてする申請です。

 

(更新申請)

介護認定には有効期間があり、有効期間の満了日の60日前から更新申請をすることができます。

 

(区分変更申請)

現在認定を受けていて、心身の状態が変化した場合は区分申請を行います。

 

(転入申請)

他市町村で認定を受けていて、豊中市に転入した場合(原則、転入14日以内)

*前市町村の受給資格証明書を添付が必要です。

 

 

【介護認定】

 

(訪問調査)

ご自宅や入院先、入所先にお伺いして、心身の状況を調べるために、訪問調査員が聞き取り調査を行います。

 

(主治医の意見書)

豊中市の依頼により、本人の主治医(かかりつけ医)に心身の状況について意見書を作成してもらいます。

 

(一次判定)

訪問調査の結果や主治医の意見書を基にコンピュータによ一時判定を行います。

 

(二次判定)

一次判定の結果や訪問調査の特記事項、主治医の意見書を基に、審査会にて、どの程度の介護(要介護度)が必要なのか審査・判定をします。

*審査会は、保健・医療・福祉の専門家による合議体となっております。

 

 

【認定結果の通知】

通知は申請から原則30日以内に届きます。認定された要介護度に応じて、利用できるサービスや月々の支給限度額が違います。

*サービス内容はナビゲーションの「介護サービス」をご覧ください!

 

(要介護1~5)➡介護サービス(居宅・施設・地域密着型サービス)

 

(要支援1・2)➡介護予防サービス(介護予防居宅・介護予防地域密着型サービス)

                                           (*訪問介護相当サービスに移行していきます)

 

(非該当・自立)➡介護予防事業(介護保険給付の対象外となります)